離婚問題

離婚の種類

離婚には、その段階に応じて、次の4種類があります。

1. 協議離婚
  夫婦が協議により離婚するもので、離婚届を出すことにより離婚が成立するものです。
 
2. 調停離婚
  協議離婚が成立しない場合に、家庭裁判所による調停手続を利用して離婚するものです。
 
3. 審判離婚
  調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判によって離婚するものです。
 
4. 裁判離婚
  調停離婚が成立せず、離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚するものです。

離婚原因

協議離婚以外の裁判手続を利用して離婚する場合には、次の離婚原因が必要となります。

1. 不貞行為
  不貞行為とは、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
 
2. 悪意の遺棄
  悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の義務(同居義務、協力義務等)に違反する行為をいいます。
 
3. 3年以上の生死不明
  配偶者が3年以上生死不明である場合をいいます。
 
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
  強度の精神病とは、夫婦の義務(同居義務、協力義務等)を十分に果たすことができないような程度の精神障害をいいます。
 
5. 婚姻を継続し難い重大な事由
  夫婦の婚姻関係が破綻している場合をいいます。具体的には、夫婦が婚姻を継続する意思がない場合や、共同生活の修復が著しく困難であるような場合をいいます。

金銭問題

離婚に伴い、主に、次のような金銭問題が発生します。

1. 婚姻費用
  夫婦が共同生活を維持していくうえで必要な費用を婚姻費用といい、夫婦が別居している場合の未払いの婚姻費用の分担等が問題となります。
 
2. 財産分与
  夫婦が離婚する場合に、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を清算することをいいます。
 
3. 慰謝料
  離婚によって精神的苦痛(例えば、配偶者の浮気等)を被ったような場合に問題となります。
 
4. 養育費
  夫婦が離婚した場合、未成年の子どもの親権者は、親権者とならなかった者に対して、未成年の子どもが生活をするために必要な費用を請求することができます。
 
5. 年金分割
  離婚後に、配偶者の一方の保険料納付実績を分割し、これを他方の配偶者が受け取れる制度があります。

子どもとの関係

離婚に伴い、子どもの親権者を決定する必要があります。また、親権者ではない配偶者からの面会交流も問題となります。

1. 親権とは
  未成年の子どもの父母に認められる権利であり、財産上の管理処分権や監護教育権があります。父母が婚姻中は、父母は共同親権者として親権を行使することになります。
 
2. 離婚後の親権
  父母が離婚した場合には、父母のいずれかが親権者となります。実務上は、父母側の事情(収入、健康状態、愛情等)、子どもの側の事情(年齢、子どもの意向等)等を総合考慮して、子どもの利益と福祉を基準に親権者が定められます。
 
3. 子どもとの面会交流
  親権者とならなかった父または母が子どもと会うことをいいます。もっとも、裁判官が、面会交流を行うことが子どもの福祉を害すると判断したような場合には、面会交流が認められないこともあります。
配偶者の一方の保険料納付実績を分割し、これを他方の配偶者が受け取れる制度があります。

離婚後に発生する諸問題

離婚をした後・・・

1. 氏の変更
  例えば、山田花子さんが鈴木太郎さんと結婚をして、氏を山田から鈴木と改めた場合、離婚により氏は婚姻前の山田に戻ります。もっとも、離婚の日から3か月以内に届出を行うことにより、離婚の際に称していた氏である鈴木の氏を名乗ることができます。
 
2. 離婚と戸籍
  離婚によって婚姻前の氏にもどった場合、戸籍も婚姻前の戸籍に入ることになります。上記の例でいいますと、山田さんは戸籍も婚姻前の戸籍に入ることになります。
 
3. 子どもの氏と戸籍
  父母が離婚をしても、子どもの氏及び戸籍は変更されないのが原則です。上記の例でいいますと、山田さんと鈴木さんが婚姻をして、鈴木次郎くんが生まれた場合、山田さんと鈴木さんが離婚をしても、鈴木次郎くんの氏及び戸籍は変わらないことになります。もっとも、離婚後、家庭裁判所に申し立てることにより子どもの氏を変更することもできます。


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