1.相続問題に関する法律相談
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遺産分割は、協議→調停→審判のそれぞれの段階において、①誰が(相続人の範囲)、②何を(遺産の範囲の確定)、③どのような割合で(指定相続分、法定相続分を特別受益及び寄与分で修正)、④どのように分けるか(現物分割か、換価分割か、代償分割か)という手順で進行します。
なお、遺産分割事件については、調停前置主義はとられていませんが、当事者が遺産分割審判を申し立てた場合でも、家庭裁判所は職権で調停に付することができ、通常は調停を先行させているため、まず、協議が整わなければ、調停を行い、不成立であれば審判に移行することとなります。
(1)遺産分割協議 | ||||||
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(2)調停手続 | ||||||
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(3)審判手続 | ||||||
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(1)任意後見契約(公正証書)の作成、及び、家庭裁判所への申し立て
一定範囲の相続人は、被相続人の財産の一定割合について相続権が保証されておりますので、被相続人がこれらの範囲を超えて生前贈与や遺贈をした場合、これらの相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより、第三者からこれを取り戻すことができます。 |
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(2)共有物分割請求訴訟
減殺の結果、生じる法律関係については、遺留分権利者と受贈者、受遺者等との間の個別的な権利関係とされているため、減殺の結果、遺留分権利者に帰属する権利は、相続財産としての性質を有さず、これらの者の間に共有関係が生じることになります。従って、調停が成立し、現物返還や価格賠償の合意ができた場合を除き、これらを解消するためには、遺産分割ではなく、訴訟による共有物分割手続きとなります。 |
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相続放棄や限定承認については、自己の為に相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
相続放棄 |
相続人1名につき、5万円(税別) |
限定承認 |
相続人1名につき、5万円(税別) |