労働問題に関する弁護士費用

1.労働問題(労働者側)に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)

2.残業代請求

残業代を会社に請求する場合には、一般的に内容証明を会社に発送し、示談交渉を開始します。示談が成立しない場合は、労働審判を申し立てるのが一般的です。労働審判では、原則として3回以内の期日で審理が行われ、そこで調停が成立するか、審判が下されることとなります。審判に対して異議が申し立てられれば、通常訴訟に移行することになります。
また、短期間で終了する労働審判に適さない複雑な事件においては、示談交渉が上手くいかない場合には、当初より訴訟を提起することとなります。



(1)示談交渉
着手金
0円
* 内容証明を送付する場合には、実費のご負担を願います。
報酬金
示談交渉により残業代を回収できた場合に限り、回収額の20%相当額(税別)
* 示談交渉により、残業代が回収できない場合には、報酬金は発生しません。


(2)労働審判の申立て
着手金
10万円(税別)
報酬金
調停の成立又は審判で認められた残業代の20%相当額(税別)


(3)訴訟提起
着手金
20万円(税別)
当事務所で労働審判を申し立てたが、異議申立てにより労働審判から通常訴訟に移行した場合には、15万円(税別) * 7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万円(税別)の追加着手金が発生します。
報酬金
和解又は判決で認められた残業代の20%相当額(税別)


例1)示談交渉を依頼して、示談が成立した場合
0万円(交渉着手金)+回収額の20%相当額(税別)
 
例2)示談交渉を行うも上手くいかず、労働審判を申し立てて、調停が成立又は審判が下った場合
0円(示談交渉着手金)+10万円(労働審判着手金)+(調停の成立又は審判で認められた残業代の20%相当額)(労働審判報酬金)(税別)
 
例3)労働審判を申し立て、審判が下されたものの、異議が出され、通常訴訟に移行し、和解又は判決が下された場合
010万円(労働審判着手金)+20万円(訴訟着手金)+和解又は判決で認められた残業代の20%相当額(税別)

3.不当解雇

会社から一方的に解雇された場合、解雇無効を確認するとともに、解雇されたと会社が主張する時点から現在までの給与相当額を請求することとなります。この場合も、まずは訴訟外で示談交渉を試みますが、示談が成立しない場合には、法的手続に移行します。
最近は、労働審判によりこれらの解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分(従業員としての地位があることを仮に求めること)や賃金の仮払い仮処分(給与を仮に支払うことを求めること)は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。また、労働審判に対して異議が出された場合や仮処分が認められなかった場合には、訴訟に移行します。



(1)示談交渉
着手金
5万円(税別)
報酬金
示談交渉により復職できた場合に限り、給与支給月額の1ヶ月分相当額(税別)
* 復職できない場合には、報酬金は発生しません。


(2)労働審判の申立て
着手金
10万円(税別)
報酬金
調停の成立又は審判で復職が認められた場合に限り、給与支給額の2か月分相当額(税別)


(3)地位保全及び仮払いの仮処分
着手金
20万円(税別)
7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万円(税別)の追加着手金が発生します。
報酬金
従業員としての地位が保全された場合に限り、給与支給額の3か月分相当額(税別)


(4)訴訟対応
着手金
20万円(税別)
7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万円(税別)の追加着手金が発生します。
報酬金
従業員としての地位が保全された場合に限り、給与支給額の3か月分相当額(税別)

4.労働条件の変更、人事異動

会社が一方的に就業規則を変更して、労働者に不利益に賃金や労働時間等の労働条件を変更することはできません。
この場合、当該労働条件の変更をめぐり、会社側と任意交渉を行います。しかしながら、合意に至らない場合には、3で前述したことと同様、労働審判により解決が図られる場合が多く、暫定的な措置である地位保全の仮処分は、話し合いの余地がない場合や生活が逼迫している場合に限定的に行われています。また、労働審判に対して異議が出された場合や仮処分が認められなかった場合には、訴訟に移行します。



(1)示談交渉
着手金
5万円(税別)
報酬金
示談交渉により不利益変更を全て阻止できた場合は、25万円(税別)
一部だけ阻止できた場合は、15万円(税別)
* 不利益変更を全く阻止できない場合には、報酬金は発生しません。


(2)労働審判の申立て
着手金
10万円(税別)
報酬金
調停の成立又は審判で不利益変更を全て阻止できた場合は、30万円(税別)
一部だけ阻止できた場合は、20万円(税別)


(3)地位保全及び仮払いの仮処分
着手金
20万円(税別)
7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万円(税別)の追加着手金が発生します。
報酬金
不利益変更を全て阻止できた場合は、30万円(税別)
一部だけ阻止できた場合は、20万円(税別)


(4)訴訟対応
着手金
20万円(税別)
7期日を超過した場合には、8期日目から1期日ごとに3万円(税別)の追加着手金が発生します。
報酬金
不利益変更を全て阻止できた場合は、30万円(税別)
一部だけ阻止できた場合は、20万円(税別)

5.パワーハラスメント、セクシャルハラスメント

職場での上司によるパワーハラスメント、異性によるセクシャルハラスメントに関しては、会社側と示談交渉を行い、合意ができない場合には、損害賠償を求めて訴訟を提起することになります。



(1)示談交渉
着手金
5万円(税別)
報酬金
示談交渉により獲得した経済的対価の20%相当額(税別)


(2)訴訟提起
着手金
15万円(税別)
報酬金
示談交渉により獲得した経済的対価の20%相当額(税別)

6.労災

(1)労災申請

労働者が業務中や通勤中に怪我をしたり、死亡した場合、労災保険等を利用して、補償を受ける権利があります。この場合、まずは、労働基準監督署に雇用主が労災の申請をすることが基本になりますが、過労死・過労自殺の場合には、雇用主が労災の申請に協力しないことが少なくありません。
このような場合、労働者自身または遺族が労災申請を行え、弁護士が代理することもできます。

着手金
2万円(税別)
報酬金
経済的利益の10%相当額。但し、最低10万円(税別)
* 年金の場合の経済的利益は2年分とします。また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。


(2)労災に対する不服(審査請求、再審査請求、行政訴訟)

労災と認定されず、又は、認められた金額に不服がある場合には、60日以内に、都道府県の労働保険審査官に審査請求をすることができます。審査請求の結果に不服がある場合には、60日以内に、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。
また、審査請求や再審査請求の結果に不服がある場合には、6か月以内に、当初の処分を行った労働基準監督署の所在地の地方裁判所に、処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。

 
ア.審査請求及び再審査請求
着手金
20万円(税別)
報酬金
経済的利益の10%相当額。但し、最低10万円(税別)
* 年金の場合の経済的利益は2年分とします。また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。
 
イ.行政訴訟
着手金
20万円(税別)
報酬金
経済的利益の10%相当額。但し、最低10万円(税別)
* 年金の場合の経済的利益は2年分とします。また、労災認定に伴い使用者から支給される予定の上積補償金も経済的利益に含まれます。


(3)会社に対する損害賠償請求

会社は、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があり、労働災害において、この義務違反がある場合には、労働者は会社への損害賠償請求を行うことができます。この場合は、労災保険による補償とは別に、会社からも補償を受けることができます。

 
ア.示談交渉
着手金
10万円(税別)
報酬金
実際に損害賠償がなされた場合に限り、賠償額の10%相当額(税別)
 
イ.訴訟提起
着手金
20万円(税別)
報酬金
実際に損害賠償がなされた場合に限り、賠償額の15%相当額(税別)
* 判決後の強制執行の費用も含みます。


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