企業法務相談(顧問契約)に関する弁護士費用
当事務所におきましては、次の前提で、月額顧問料5万円(税別)から顧問契約を承っております。


1.顧問契約を締結した企業様に対して提供できるリーガルサービスは、クライアントが依頼する法律相談に関する電話、メール、ファックス、面接等による対応、契約等の締結に関する助言、クライアント又は第三者作成の通常分量の契約書等書面のチェック、添削、その他法律上の意見、助言の供与(以下「顧問契約業務」といいます。)を行います。
但し、次の各場合には、顧問料の範囲内で取り扱わず、その着手金、報酬金、日当、交通費は、クライアントとの間で別途協議します。

訴訟問題、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件、調停事件、即決和解事件、証拠保全事件、公示催告事件、督促手続事件
保全事件、民事執行事件、破産、民事再生、会社更生、任意整理事件
行政庁又は行政委員会における調査、審問手続
刑事事件、告訴、告発等
契約締結交渉、示談折衝(裁判外の和解交渉)事件
株主総会等指導、資本政策指導、資金調達指導
①から⑥に相当する事件等
鑑定書または意見書、内容証明郵便書面の作成、その他書面の作成に要する事項
調査、研究に相当の日時、費用を伴う事項
各種登記、登録、その他行政機関または司法機関に対する申請


2.顧問契約業務の目安は、月間5万円(税別)の場合、移動時間を除いた実働時間で、月間2時間30分の範囲内とし、それに満たない実働時間であった月の未稼働分は、顧問契約満了期間(更新した場合は含まない。)まで持ち越すことができます。



3.顧問料の範囲で、クライアントである企業様と利益相反が生じない限り、その取締役、従業員から法律相談を承ります



4.顧問料の範囲で、従業員等からの内部通報に係る外部窓口としての役目を弊所が負います。但し、年間12件までの受付とし、これ以上の通報がある場合には、クライアントと別途顧問料につき協議をします。



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