後払い決済サービスにかかるご請求書が届いたお客様へ

後払い決済サービスにおける弊所へのお問い合わせ・ご回答可能な範囲および内容につきましては、以下をご覧いただき、内容をご確認・ご理解の上、通知に記載の電話番号にお問合せ下さいますようお願い致します。

なお、動画もございますので、あわせてご覧ください。

後払い決済サービス説明資料

後払い決済サービスは、後払い決済サービス会社(以下「同社」といいます。)がご購入店に対してお客様が購入した商品の立替払いを行った上、同社からお客様にご請求させていただき、お客様がコンビニ支払・銀行振込・郵便振替・LINE Pay支払の方法により同社にお支払いいただくサービスです。

同社は、お客様と購入店(購入サイト)との間で成立した売買契約で発生した購入代金についてご請求し、一定期間内にお客様から購入代金のお支払いをいただけない場合、鈴木康之法律事務所(以下「弊所」といいます。)に、当該立替金(購入代金)のご請求および回収業務を委託しております。

したがって、弊所は、同社の代理人ですので、立替払いにより発生した未払債務に関するお支払いに関するお問い合わせにつきましてはご相談に応じることは可能ですが、購入店の代理人ではございませんので、お客様と購入店(販売店)との、販売規約に基づく、商品購入に関するお問い合わせ、契約内容のご確認に関するお問い合わせ、その他、購入商品の瑕疵等に関するお問い合わせにつきましては、弊所に代理権はなく、ご相談に応じることは無権代理となるため、できません。その場合、大変、恐れ入りますが、お客様ご自身にて、直接、購入店へお問い合わせいただけますようお願いします。

また、お客様が購入店(購入サイト)との間で定期購入のご契約をされている場合、同様の請求が繰り返し発生します。そのため、支払い済であると誤解されるケースが多くございます。例えば、1月に購入された商品の債務をお支払いされたとしても、2月に購入した商品のお支払いをされていない場合には、弊所から督促が行われますので、必ず、弊所が請求している請求月と、支払いされた月をご確認いただくよう、お願いいたします。