削除請求に関する弁護士費用

1.削除請求に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)

2.侵害情報の削除請求

(1)裁判外における削除請求
 
まず、裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行ってプロバイダ等が任意にその情報を削除することを求めます。
着手金
0円
* プロバイダ制限法に基づく開示請求に係る郵送費などの実費は、別途必要になります。
報酬金
削除3件までにつき、5万円(税別)
* 削除請求の対象が4件以上にわたる場合には、4件目から1件ごとに2万円の報酬金が加算されます。
(2)裁判上の削除請求
ア.仮処分の申立て
裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行っても、プロバイダ等が任意に削除に応じない場合、裁判所に対して侵害情報の削除を求める仮処分を申し立てるのが一般的です。
 
着手金
8万円(税別)
具体的な料金に関しましては、案件の内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。委託件数によっては、当該金額より低額になることもございます。
報酬金
100%削除された場合、12万円(税別)
80%以上が削除された場合、10万円(税別)
50%以上が削除された場合、8万円(税別)
50%未満しか削除されなかった場合、6万円(税別)
* 仮処分の対象は、申立前に、弊所とお客様の判断で決定させて頂きます。
対象が4件以上に亘る場合には、4件目から1件ごとに3万円の報酬金が加算されます。
 
イ.訴訟の提起
侵害情報が掲載されてからかなり時間が経過してから、その掲載に気付いた場合のように、仮処分の申立てが難しい場合、仮処分の申立てをせずに直ちに訴訟提起いたします。
 
着手金
10万円(税別)
報酬金
100%削除された場合、12万円(税別)
80%以上が削除された場合、10万円(税別)
50%以上が削除された場合、8万円(税別)
50%未満しか削除されなかった場合、6万円(税別)
* 仮処分の対象は、申立前に、弊所とお客様の判断で決定させて頂きます。
対象が4件以上に亘る場合には、4件目から1件ごとに3万円の報酬金が加算されます。

3.発信者情報の開示請求、及び、発信者に対する損害賠償請求、刑事告訴

(1)裁判外における発信者情報の開示請求
 
まず、裁判外において、プロバイダ制限法に基づく侵害情報の削除請求等を行うのと同時に、発信者情報開示もプロバイダ等に対して請求し、任意にその情報を開示することを求めます。
着手金
0円
* プロバイダ制限法に基づく開示請求に係る郵送費などの実費は、別途必要になります。
報酬金
開示3件までにつき、5万円(税別)
* 但し、削除請求と同時に発信者情報の開示を請求した場合において、削除がなされて、且つ、発信者情報も開示されれば、両者の報酬の合計として、7万円(税別)
 
(2)裁判上の発信者情報の開示請求
 
① サイト運営者に対し、発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)を開示するよう求める裁判(仮処分)を、裁判所に申立て、サイト運営者から発信者情報が開示され次第、発信者を割り出し、② 発信者の接続プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を求める仮処分命令を申し立てます。
③ 発信者の接続プロバイダに対し、発信者の住所、氏名の開示を求める裁判(通常訴訟)を裁判所に提起し、接続プロバイダが行為者の住所、氏名を開示することにより、発信者を特定することができます。
着手金
①から③までの全ての手続を含めた着手金として、15万円(税別)
* 仮処分の場合、裁判所から担保金の提供を求められることがあります(10万円から40万円程度が目安)が、こちらの主張が認められれば手続き終了後返金されます。
報酬金
発信者の特定ができた場合に限り、15万円(税別)
* 開示請求の対象が4件以上にわたる場合には、4件目から1件ごとに3万円の報酬金が加算されます。
 
(3)発信者特定後の発信者に対する損害賠償請求
 
(1)又は(2)の方法によって発信者が特定できた場合には、名誉棄損や業務妨害等による損害賠償請求を求め、民事訴訟を提起することができます。
着手金
15万円(税別)
* 強制執行の着手金も含みます。
報酬金
判決認容額又は和解金額の15%相当額(税別)
* 報酬金の算定基準となるのは、実際に回収できた金額に限ります。
 
(4)発信者特定後の発信者に対する刑事告訴
 
(1)又は(2)の方法によって発信者が特定できた場合には、(3)の民事訴訟による損害賠償請求の他、名誉棄損罪や威力業務妨害罪により発信者を刑事告訴することも可能です。
着手金
15万円(税別)
* 強制執行の着手金も含みます。
報酬金
告訴状が受理された場合に限り、
15万円(税別)


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