高齢者問題に関する弁護士費用

1.高齢者問題に関する法律相談

初回相談30分まで無料、30分を超えた場合は、以降30分5,000円(税別)

2.遺言書の作成

一般には、自筆遺言、公正証書遺言等の普通方式での遺言が作成されますが、普通方式の遺言でも、弁護士に遺言を依頼する場合には、公正証書遺言を作成するのが一般的です。
また、その場合、弁護士が遺言執行者となり、被相続人の死後に、遺言内容を実現する手続を行うことも可能です。



(1)公正証書遺言の作成だけのケース
作成手数料
12万円(税別)


(2)遺言を作成し、且つ、弊所所属弁護士が遺言執行者になる場合
作成手数料
12万円(税別)
執行報酬
相続財産の価値が300万円以下の場合、20万円(税別)
相続財産の価値が300万円以上1000万円以下の場合、40万円(税別)
相続財産の価値が1000万円以上5000万円以下の場合、60万円(税別)
相続財産の価値が5000万円以上1億円以下の場合、80万円(税別)
相続財産の価値が1億円以上5億円以下の場合、120万円(税別)
相続財産の価値が5億円以上の場合、200万円(税別)
* 執行報酬金は、相続時に発生し、相続財産から控除する形でのお支払いとなります。

3.後見制度の利用

法定後見制度は、本人の事理弁識能力が不十分となった時に、本人、配偶者、4親等内の親族などの申し立てによって、家庭裁判所から成年後見人等が選任される制度であるのに対して、任意後見制度は、本人に判断能力があるときに、事前に、受任者に対して、将来、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、委託に係る事務につき代理権を付与する契約(任意後見契約)を公正証書の形式によって締結する制度です。任意後見契約においては、本人の事理弁識能力が不十分になった段階で、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見人の選任を請求します。



(1)任意後見契約(公正証書)の作成、及び、家庭裁判所への申し立て
任意後見契約の作成費用
10万円(税別)
家庭裁判所への申立手数料
5万円(税別)


(2)成年後見人、保佐人、補助人の選任申立て
着手金
10万円(税別)
報酬金
なし

4.家族信託の利用

任意後見契約を締結しておくと同時に、後見人が本人の財産を勝手に浪費する等を防止するために信託を設定したり、高齢の親が障害を持つ子の生活を維持するために、その財産に信託を設定し将来の生活資金を確保するということも可能です。この場合、弁護士費用とは別に、信託会社に対する手数料等の支払いが別途発生いたします。

作成手数料
35万円(税別)


当事務所から請求書が届いたお客様
法人の御客様へ個人の御客様へ