建物明渡

建物明渡

賃料滞納、用法違反などに伴う土地や建物の明渡しに関する紛争は、当事務所が日常的に取り扱っている業務分野の1つです。
受任から明渡し完了に至るまでの一般的な流れは、以下の図のとおりでございますが、年間数百件の解決実績を有する当事務所では、未払賃料の回収を優先したい、明渡しを最優先としてほしいといった依頼者様のニーズに合わせ、豊富な経験に裏打ちされた的確な方針を策定の上、依頼者様のご要望にお応えすることができます。
また、紛争防止のためのアドバイスや賃貸借契約書のチェック、多数の賃貸物件をお持ちの管理会社様に対しては、明渡しから賃料回収に至るまでのスキーム作りをご提案することも可能です。
まずは、皆様からのご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。


受任から明渡し完了に至るまでの一般的な流れ



委 任 状 受 領
解除通知発送

※ 賃料未払がある旨をご説明し、相当期間内に未払賃料全額をお支払いいただかないと契約解除する旨の通知をお送りいたします。
また、占有移転禁止の仮処分を行う場合には、解除通知前に申し立てをします。

訴 訟 提 起
第1回 口頭弁論期日決定

※ 裁判所より事件番号の連絡と第1回口頭弁論期日の調整が入り、第1回口頭弁論期日が指定されます。

第1回 口頭弁論期日

※ 弁護士が出廷し、特段争いがないようでしたら、結審し、判決言渡日が指定されます。
被告が出廷し、争われた場合、次回期日が指定されます。

判 決 言 渡
判 決 受 領
執行文付与等の申請

※ 裁判所に、判決に強制執行が可能となる文言(執行文)を付与する旨の申請を行い、
また被告が判決を受領したことを証明する送達証明を取り寄せます。

強制執行の申立

※ 強制執行の申立後、裁判所に対して、予納金の納付を致します。

執行官面接(東京地裁のみ)

※ 執行官と面接を行い、催告日を決定致します。

明 渡 催 告 日

※ 執行官と建物に行き、物件の占有状況を確認した後、執行官が引渡期限と強制執行を行う日を
公示書に記載し、物件内に貼り付けます。

明 渡 断 行 日

※ 実際に執行官と建物に行き、荷物などを運び出して、明渡し完了となります。



当事務所から請求書が届いたお客様
法人の御客様へ個人の御客様へ