労働問題

1.労働問題における予防法務の重要性

近年、労働問題に関する紛争件数は増加傾向にあります。特に、労働審判制度(※1)が平成18年4月に始まって以降、裁判所における労働紛争事件の件数は急増しております。 また、労働法制についても、近年、重要な改正が次々となされておりますが(例えば、直近では、①有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、②いわゆる「雇止め法理」の法定化、③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、を主な内容とした労働契約法の改正が行われております。)、企業側、特に中小企業や、起業してまもないベンチャー企業では、新法や法改正への対応が必要であると感じつつも、労働問題に関する問題が目に見える形で発生していないことから、どうしても対応が後回しになりがちです。 ところが、人事・労務問題は、いざ顕在化してしまうと、企業経営上の大きなリスクとなるおそれがございます。


例えば、


労務問題が労働審判・訴訟に発展⇒時間的・金銭的コストの増大
セクハラ・パワハラに関する紛争の顕在化⇒企業の信用失墜
労働関係規程の不備による刑事罰⇒企業の信用失墜

そこで、労働問題については、いわゆる予防法務が重要となります。
当事務所では、労働関係に関する社内体制の整備に関し、法的アドバイスや社内規則作成を行い、未然に労働紛争を予防することで、ご依頼いただきました企業様の人事・労務問題に関するリスクを低減することをサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

2.労働問題における法的アドバイス・労働紛争における使用者側代理人

実際に、労務に関する問題が発生してしまった場合、経営者の方々や企業の人事労務担当者の方々において適切な対応ができなかった場合には、事態が悪化するおそれもございます。
当事務所では、あらゆる労働問題に関し、早期の段階からご相談を承るとともに、事態の悪化を防ぐべく、迅速なご対応をお約束いたします。


例えば、


採用に関する問題
(内定取消、試用期間経過後の本採用拒否等)
賃金・労働時間・休日に関する問題
(時間外労働、休日労働、残業代支払請求(労働審判・訴訟)等)
労働条件の決定・変更に関する問題
(就業規則の変更、賃金の変更、労働協約の変更等)
配転・出向・転籍に関する問題
退職・解雇・懲戒処分に関する問題
(退職強要、退職金、休職、定年、整理解雇、懲戒解雇等)
非正規雇用に関する問題
(有期雇用に関する問題、パートタイム労働者に関する問題、労働者派遣に関する問題)
職場におけるハラスメント(セクハラ・パワハラ)
労働組合に対する対応
労働災害に関する問題

また、労働審判(※1)や訴訟等の法的手続におきましては、使用者側の代理人として、適切な紛争解決のために尽力してまいります。



※1 労働審判とは、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。
労働審判手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴き、争いになっている点を整理します。
話し合いでの解決の見込みがあれば、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)がなされます。
その後、審判の内容に対して異議を申し立てれば、通常訴訟の手続に移行します。



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