債権回収

1.督促状の発送、及び、受架電による債権回収

当事務所は、BtoCの小口債権の回収に関し、クレジットカード会社、携帯キャリア、コンテンツプロバイダー、通信販売会社、公立病院等、200社以上から委託を受けており、弁護士の管理、監督の下、専属の回収スタッフが督促状の発送、受架電により、債権回収を行っております。
現在、小口債権の回収に関するクライアント数、受託債権額、ノウハウやサービスの質、専属スタッフの人数や規模に関しまして、全国の弁護士法人の中でもトップクラスに属しているものと自負しております。
当事務所において債権回収を受託した場合、着手金はなし、はがき代、電話代等の実費は当事務所負担の完全成功報酬の報酬体系にて、受託をしており、実際に債権を回収できた場合に限って、その一定割合を報酬金として頂いております。

回収の具体的なノウハウ等に関しましては、回収手法や独自システムなど機密事項も含まれておりますことから、御連絡頂ければ、当事務所からご説明に上がりますので、御検討ください。
なお、受託に際しましては、原則として、1債務者あたりの債権額が1500円以上であり、且つ、月額で一定金額以上の延滞が生じる企業様に限らせて頂いておりますので、お問合わせの際には、貴社名、本店所在地、業種、及び、1債務者あたりの平均債権額、累積の延滞債権額及び月間に発生する延滞債権額の凡その額をお教えいただけますと、回答がスムーズにできますので、お手数ですが、この点の記載を宜しくお願い致します。

2.法的手続による債権回収

前述の督促状の発送、受架電による方法では回収ができなかった場合や当初より1の方法での回収が困難と見込まれている債権については、①支払督促の申立てや、②訴訟提起により債務名義を取得し、任意の支払いがない場合には、強制執行により回収を図ることが考えられます。

(1)誰に請求するか?
  ア.主債務者
イ.保証人:根保証契約については、民法446条で制限されています。
ウ.手形関係人;原則として手形に署名している全員に対して手形上の請求権を有します。
エ.その他
  (ア)役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)
(イ)役員の会社に対する責任(会社法423条)について債権者代位
(ウ)持分会社の社員の責任
(エ)使用者責任(民法715条)
(オ)名板貸の責任(会社法9条)
(カ)事業譲渡による商号の継続使用等(会社法22乃至23条)
(キ)法人格否認の法理


(2)消滅時効について
  ア.商事消滅時効
  (民法上、債権の時効は原則10年(民法167条1項)ですが、商取引については迅速な結了が要求されるため、5年で消滅時効にかかります(商法522条)。なお、当事者の一方にとって商行為であれば商法522条は適用されます(大判昭13.4.8民集17.664)。
 
  イ.短期消滅時効
  民法は、例外的に3年の短期消滅時効(民法170条)、2年の短期消滅時効(民法173条)、1年の短期消滅時効(民法174条)を定めます。
 
  ウ.時効中断事由
  民法は、時効中断の方法として、①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認を中断事由として認めています(民法147条)。
 
  エ.時効完成後の承認
  「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し 債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」(最判昭40.4.20民集20.4.702)


(3)無担保債権と担保付債権について
担保には、抵当権、質権などのほか、保証などの人的担保があります。

ア.人的担保と物的担保
人的担保は、債務者以外の者の全財産が債務履行の引き当てになりますが、抵当権のような優先弁済権は認められません。
物的担保は、特定財産が引き当てになりますが、債権者はその換価代金に優先弁済権が認められます。
 
イ.法定担保と約定担保
物的担保には、抵当権のように、債権者と担保権設定者との合意によって成立する約定担保のほかに、先取特権や留置権のように、一定の状態にある債権について、設定契約を要せずに、法律上当然に成立する法定担保権があります。このうち先取特権は優先弁済権を持ち直接的に債権を回収できるものであり、他方、留置権は、優先弁済権はないものの、物を留置することによって債務者が間接的に弁済を強制される性質を持ちます。
 
(ア)一般先取特権
益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給という原因により債権を有する者は、債務者の総財産の上に先取特権を有します(民法306条)。
例)未払給与があると、従業員は会社に対して先取特権を有するので、会社はいきなり預金債権等に対して強制執行されるリスクがあります。
 
(イ)動産先取特権
不動産の賃貸借、旅館の祝半句、動産の保存、動産の売買、種苗又は堆肥の供給、農業の労務、工業の労務という原因により債権を有する者は、債務者の特定の動産の上に先取特権を有します(民法311条)。
例)動産の売主は、その代価及び利息につき、その動産の上に先取特権が認められる(民法322条)。そして、動産先取特権及び不動産先取特権は、その目的物が売却、賃貸、毀損によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対してもこれを行うことができます(民法304条、物上代位)。従って、例えば、債権者Aが債務者Bに対して動産を売却し、動産を債務者Bに納品したが、代金を受領していないという状況で、債務者Bが第三債務者Cに対して当該動産を売却した後に支払停止状態になったという事例で、債権者Aは、動産売買の先取特権により、債務者Bが第三債務者Cに対して有する代金債権に対して物上代位して、他の債権者に先んじて優先的に債権を回収できます。
 
(ウ)不動産先取特権
不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買という原因により債権を有する者は、債務者の特定の不動産の上に先取特権を有します(民法325条)
 
(エ)留置権
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。但し、債権が弁済期にないときはこの限りではありません(民法295条)。
例)修理工場は、修理した車両を、修理代金が支払われるまでの間、留置することができます。
 
(オ)商事留置権
商人間において、双方のための商行為たる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって占有を取得した債務者所有の物又は有価証券を留置することができます。
民事留置権と異なり、占有する物と債権の関係に牽連性は必要ない。また、破産の場合などに別除権として扱われます。例)債権者である倉庫業者が債務者所有の在庫商品を保管していた場合に、別の売買契約により発生した売買代金の弁済を受けるまで当該在庫商品を留置することができます。


(4)無担保債権の任意回収と強制執行について
担保付債権の場合には、他の債権者に先んじて担保権を実行することで優先的に債権を回収できます。しかし、無担保債権を回収する場合には、担保権者に劣後しますし、担保権者がいなくとも、早期回収を目指すのであれば、任意回収が原則であり、訴訟等による強制回収はやむ得ない場合の最終手段です。
 
 
(5)第三者による債権回収について
特定金銭債権以外の所謂「非特金債権」と呼ばれるものについては、サービサーは回収できず、弁護士のみが回収できます。なお、サービサーが回収できる特定金銭債権で代表的なものは、銀行、保険会社、金業者等の金融機関が有している貸付債権、リース契約に基づく金銭債権、クレジット債権、資産流動化法に規定する特定資産である金銭債権等、その他流動化対象資産である金銭債権等、ファクタリング業者が有する金銭債権等となります。


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